【アロマテラピー教育】

Ⅰ(公社)日本アロマ環境協会が定義するインストラクターとは

①一般の人々が家庭や地域社会において安全で、正しく豊かなアロマテラピーを実践できるように、必要な知識や方法を専門家として指導できる。

②地域での文化教室や専門スクールの講師として、またはボランティアとして、教育活動に携わることができる。

 

Ⅱインストラクターに求められる能力と資質

①自然療法としてのアロマテラピーを実践するにあたって自然との共存、自然に対する畏敬の念など、自然と人間との関係について自分の考えをしっかり持つ。

②ホリスティックという観点からアロマテラピー全体や健康について理解する。

③アロマテラピーとそれに関連する分野について情報収集、研究、勉強に努め、より高いアロマテラピー教育を行えるような努力をする。

 

Ⅲアロマテラピー教育を行う上での注意

  • AEAJ及びアロマテラピーの定義(アロマテラピーの定義、安全性など、アロマテラピー保険の理解も含む。)を正しく理解した教育内容であること。
  • アロマテラピーとそれに関連する分野についての情報収集、研究、勉強に努め、より高いアロマテラピー教育を行えるよう努力すること(A E A Jに関わる情報を含む)。
  • アロマテラピーの豊かさを伝え、アロマテラピーに関連する法規なども理解した上で、安全で正しい実践方法を指導すること。
  • アロマテラピーが自然療法と現代医学の両者の成果に基づいたものであることを理解し、この考え方を尊重した教育を行うこと。
  • アロマテラピーに関わる法律や我が国の法制度の遵守、自己責任の原則、使用法、保管法、使用期限、光毒性、その他の注意点についての説明を行い、同意を得ること。
  • 公平で質の高い授業を行うために、必要とされるモラルやインストラクターとしての意識を備えていること。
  • プライバシーへの配慮、個人情報の管理を徹底すること。

⑦ モラルに反した行動をしないこと。

 

Ⅳアロマテラピーを実践するにあたり、関連法規の理解を深める

  • 薬機法  

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具と誤解される効能、効果、使用法を標榜してはならない。

② 製造物責任法(PL法) 

消費者の保護と救済のための法律。製造物の欠陥により被害が生じた場合、製造者(輸入業者)、販売者にも責任が生じることがある。

③ 消防法  

精油は引火の可能性がある。 そのため保管する量が大量になる場合は「危険物の規制に関する政令」により、規制を受ける。

④ 医師法  

無免許で医療行為(診断行為、治療行為)を行ってはならない。

⑤ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律  

無免許で医業類似行為(あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸行為)を行ってはならない。

⑥獣医師法

無免許で獣医師行為(飼育動物に対する治療・診断)を行ってはならない。